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安い探偵社 不倫・浮気調査|福岡
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「財布に入れていたはずのお金がまた減っている」「お金を抜かれた瞬間を見たわけではなく証拠もないが、家族や職場の誰かの顔が頭に浮かんでしまう」そんな状況は、想像以上に心をすり減らします。
本記事では、証拠がない段階でやるべきことと、やってはいけないことを整理します。そのうえで、警察への相談手順、家族が犯人だった場合の法律の扱い、探偵に任せられることまでを順番に解説します。
疑いを抱えたまま過ごす時間を短くするために、この記事を役立ててください。
本記事を作成した当社「SEEK TRUTH探偵社」は、福岡県公安委員会届出(探偵業届出番号 第90220015号)の探偵事務所です。家族や従業員の行動確認など、お金の抜き取りの疑いに関するご相談やお見積りも無料、匿名・仮名のままでも構いません。

財布からお金を抜かれたと感じたら、証拠がなくても記録づくりから始めてください。記録は、後から警察や探偵に相談するときの判断材料になります。
まずは支出を振り返って思い違いがないかを確認し、次に日時・場所・金額をまとめた被害メモを付け始めます。あわせてお金の保管方法を変えれば、追加の被害を止めることにもつながります。
最初にやるべきことは、「本当になくなったのか」の事実確認です。記憶は曖昧になりがちで、コンビニでの少額の支払いや立て替えを忘れているだけのケースも考えられます。
直近2〜3日の行動を思い出しながら、支払った金額と場所を書き出してください。レシートやキャッシュレス決済の履歴、ATMの出金記録と突き合わせると思い違いを減らせます。
家族への立て替え、集金や割り勘など、履歴が残らない現金の支払いは、振り返りから漏れることがあります。それでも金額が合わない場合は、「いつの時点でいくらあって、いつ確認したらいくらになっていたか」を確定させます。
ここが曖昧なままだと、警察や探偵に相談しても状況を正確に伝えられません。
抜かれた疑いが残ったら、その日から被害メモを付け始めてください。被害メモに残しておきたい項目を、内容と記入例つきで整理しました。
| 記録する項目 | 内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 日時 | 減っていることに気づいた日時と、その直前に財布を確認した日時 | 8月28日21時に気づいた。最後に確認したのは同日朝7時 |
| 場所 | 財布を置いていた場所 | リビングに置いたバッグの中 |
| 金額 | 減った金額と、財布に残っていた金額 | 1万円札が1枚減り、残りは3,200円 |
| 状況 | その時間帯に出入りした人や、気づいたこと | 在宅は自分と長男のみ。来客なし |
※メモは手書きのノートでも、スマートフォンのメモアプリでも構いません。
この4項目を毎回そろえて記録すると、被害の回数や、起きた曜日・時間帯の傾向を後から整理できます。
たとえば「今月3回、いずれも金曜の夜に1万円札だけが減っている」と分かれば、相談先に伝えるべき事実が明確になります。
1回ごとの被害額が小さくても、記録を続ける意味はあります。日時と金額のそろった記録が複数あれば、相談の場で状況を順序立てて話せます。
記録と並行して、現金の保管方法も見直してください。犯人が分かるまで時間がかかっても、その間の被害を止めることはできます。
自宅では、財布を置きっぱなしにしない、就寝時は寝室に持って入るなど、現金に触れられない状態を作ります。鍵付きの引き出しや小型の金庫など、物理的に触れられない置き場所を1か所つくる方法もあります。
職場では、財布を施錠できるロッカーや引き出しに移し、現金は必要な分だけ持ち歩くかたちに変えます。「急に警戒し始めた」と周囲に悟られたくない場合は、持ち歩く現金自体を減らし、キャッシュレス決済中心に切り替えるのも一つの方法です。
家の掃除や来客など、人の出入りが増えるタイミングは特に管理を意識してください。現金が動かない状態を作れれば、「また抜かれたかもしれない」という不安そのものを減らせます。
お店やジム、職場の更衣室などの外出先で抜かれた疑いがある場合は、まずその施設の管理者に状況を伝えてください。落とし物として届いていないかの確認や、施設側での事実確認につながることがあります。
施設に防犯カメラがあっても、映像は施設が管理するものです。個人の求めに応じて見せてもらえるとは限らないため、映像の確認が必要な場合は警察への相談を軸に進めてください。
外出先のケースは、「いつ・どこで」の特定が家の中より難しくなりがちです。その日に立ち寄った場所と時間を思い出せる範囲で書き出し、被害メモに残しておきましょう。

確証がないまま相手を犯人と決めつける行動は、被害者であるはずのあなたを不利な立場に追い込むおそれがあります。
特に、直接の問い詰め、SNSなどでの公表、行き過ぎた監視の3つは避けてください。事実であっても、公然と人の名誉を傷つける行為は刑法の名誉毀損罪に当たり得ます。
間違っていた場合は、人間関係の修復が難しくなることもあります。疑わしい相手がいても、まず本章のリスクを知ってから行動を決めましょう。
「あなたが盗ったでしょう」と直接問い詰めるのは、確証を得るまで待ってください。疑いが間違っていた場合、相手に与えた不信感は簡単には消えないでしょう。
家族や同僚のように、これからも顔を合わせる相手ならなおさらです。問い詰められた側が「疑われた」と周囲に話し、関係がさらにこじれていくことも考えられます。
疑いが当たっていた場合でも、証拠がなければ相手は否認できます。問い詰めたことで警戒され、手口が慎重になったり、現場を押さえにくくなったりするおそれもあります。
話し合い自体が悪いわけではありません。切り出すのは、記録や調査で事実がそろい、落ち着いて話せる材料ができてからにしてください。
「職場に泥棒がいます」といった貼り紙や、SNSでの名指しの投稿はしないでください。投稿は削除しても転載などで残ることがあり、後から取り消すのが難しい行動です。
刑法230条の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為を、「その事実の有無にかかわらず」処罰の対象としています。つまり、書いた内容が本当だったとしても、罪に問われる可能性がある行為です。
被害を訴えたいときは、警察など然るべき窓口への相談を選んでください。
相手のバッグや部屋を勝手に調べる、スマートフォンを無断で見るといった行動も、プライバシーの侵害としてトラブルの原因になり得ます。
家族が相手でも、本人の私物や私的な空間には本人の生活があります。疑いを晴らすための行動が、逆にあなたへの不信を生んでは本末転倒です。
不安な気持ちのままだと、つい確認の手段がエスカレートしがちです。「相手の領域に踏み込んでいないか」を目安に、一呼吸おいて判断してください。
事実確認は、この後の章で紹介する「自分の管理下でできる記録」と「専門家への相談」を基本にしてください。

他人の財布から現金を無断で抜き、自分のものにする行為は、刑法235条の窃盗罪に当たり得ます。法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
ただし相手が配偶者・直系血族・同居の親族の場合は、刑法244条の親族相盗例により刑が免除されます。それ以外の親族が相手なら、告訴がなければ起訴できません。
窃盗罪の公訴時効は7年です。相手との関係で取れる手段が変わるため、全体像を整理しておきましょう。
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。他人の現金を無断で自分のものにする行為は、被害額が数百円であっても窃盗罪の対象になり得ます。
「少額だから犯罪にならない」という金額の線引きはありません。
後述の親族相盗例のような例外はあるものの、「家庭内や職場内のことだから犯罪ではない」というわけでもありません。「これくらいで騒ぐのは大げさかもしれない」とためらう必要はなく、被害として相談してよい事柄です。
家庭内の被害で知っておきたいのが、刑法244条の親族相盗例です。
お金を抜いた相手との関係別に、窃盗罪の扱いを条文に沿って整理しました。
| お金を抜いた相手 | 刑法上の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 他人(友人・同僚・知人など) | 窃盗罪として処罰の対象 | 刑法235条 |
| 配偶者・直系血族(親・子・祖父母など)・同居の親族 | 刑が免除される | 刑法244条1項 |
| 上記以外の親族(別居の兄弟姉妹など) | 告訴がなければ公訴を提起できない | 刑法244条2項 |
※親族でない共犯者にはこの特例は適用されません(刑法244条3項)。
相手が配偶者・直系血族・同居の親族に当たる場合は、刑法244条1項により刑が免除されます。
つまり、刑事処罰を求めても刑は科されないため、処罰による解決は期待できません。だからこそ家庭内のケースでは、処罰よりも「事実を確かめて話し合う」ことが現実的な選択肢になります。
一方、別居している兄弟姉妹などが相手の場合は、告訴をすれば刑事手続きに進む余地が残ります。どの関係に当たるかで扱いが分かれるため、まず相手との関係を整理してみてください。
「もう1年も前のことだから」と諦める必要はありません。窃盗罪の公訴時効は7年です。
刑事訴訟法250条2項は、公訴時効の期間を法定刑の重さで区分しています。
窃盗罪は拘禁刑の長期(上限)が10年のため、「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪」の区分に入り、時効は7年です。ただし、時間が経つほど記憶は薄れ、記録も残りにくくなります。
昔の被害でも、繰り返されている場合は「一番新しい被害」から整理して相談するとよいでしょう。法律上の期限とは別に、被害に気づいたら早めに動くことをおすすめします。
親族相盗例のところで出てきた告訴は、被害届とは別の手続きです。刑事訴訟法230条は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」と定めています。告訴は、被害の事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思表示にあたります。
被害届が「被害に遭ったことの届出」であるのに対し、告訴には処罰を求める意思が含まれる点が違いです。
親告罪の告訴には期限もあります。刑事訴訟法235条1項は、親告罪の告訴について「犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。
別居の親族が相手のケースでは、相手が分かった時点からの期間にも注意してください。
※法律の適用は個別の事情によって変わります。ご自身のケースの判断は、警察や弁護士に確認してください。

緊急でない金銭被害の相談窓口は、警察相談専用電話「#9110」と最寄りの警察署です。被害届については、犯罪捜査規範61条に受理に関する定めがあります。
ただし、届出の後に捜査がどう進むかは、事案の内容や裏付けの状況によって変わります。だからこそ、伝えられる事実を整理してから相談することが大切です。
相談の前に、日時・金額・状況など5つの情報をそろえておきましょう。
事件かどうか判断がつかない段階の相談先が、警察相談専用電話「#9110」です。
警視庁は、犯罪や事故に至らない悩みごと・困りごとの相談窓口として#9110を案内しています。通話には通常の電話料金がかかります。
福岡県警察では、平日の開庁時間(午前9時〜午後5時45分)は職員が相談に対応し、夜間・土日祝日は音声案内での対応です(2026年8月28日確認)。
なお、今まさに盗まれたなど緊急の事件・事故は110番です。電話では、「いつ・どこで・いくら・何回」の順で、確認できている事実から伝えてみてください。
うまく話せるか不安な場合は、被害メモを手元に置いて、そのまま読み上げても構いません。「警察に行くほどのことか分からない」という段階でも使える窓口なので、迷ったらまず電話してみてください。
警察に犯罪の被害を届け出る書類が被害届です。
犯罪捜査規範61条は、被害の届出について「その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と定めています。
一方で、届出の後に捜査がどう進むかは、事案の内容や裏付けとなる事実の状況によって変わります。「何も分からない」状態で相談するより、被害メモや現金の記録がある状態のほうが、状況を具体的に説明できます。
なお、被害届の提出は「相談」とは別の手続きです。まず相談だけしたい場合は、その旨を最初に伝えて構いません。被害届を出すかどうか迷う場合も含めて、#9110や最寄りの警察署・交番で相談してみてください。
電話より対面のほうが話しやすい場合は、警察署や交番の窓口で直接相談する方法もあります。被害メモや、財布・現金の記録を持参すると、口頭だけで説明するより状況を具体的に示せます。
どの窓口に行くべきか迷う場合は、先に#9110へ電話して案内を受けてから出向く方法もあります。
対面でも、伝えることは電話と同じです。「いつ・どこで・いくら・何回」を軸に、確認できた事実から話してください。
相談の場で状況を正確に伝えられるように、次の5つの情報を整理しておきましょう。
「最初にやるべきこと」の章で作った被害メモがあれば、この5つはほぼそろっています。
推測と事実を分けて、確認できた事実から順に伝えてください。相談した日時と担当窓口、受けた助言も被害メモに追記しておくと、その後の対応がつながります。

前述のとおり、自分でできる証拠集めは主に現金の記録化です。財布の中身を数えて記録し、入出金を家計簿アプリなどで管理すれば、「いくらあったか」を後から説明する材料になります。
カメラの設置は、自分が管理する空間に限るなど運用に注意が必要です。周囲に聞くときは、犯人探しではなく事実確認に徹底してください。
ただし、犯人の特定まで一人で進めるのは難しく、無理をすると相手に気づかれるおそれもあります。
証拠集めの第一歩は、財布の中身を「数えられる状態」にすることです。毎晩決まったタイミングで財布の中の金額を数えてメモし、入出金を家計簿アプリなどに残します。
金額の動きが記録されていれば、「いつの時点でいくら減ったのか」を第三者に説明できます。
財布の中身をスマートフォンで撮影しておく方法も記録の手間を減らすことができ、画像に日時のデータが残っていれば、金額の変化を時系列で示す材料になります。
このほか、封筒に金額を書いて現金を保管する、紙幣の記番号を控えておくなどの減ったことが分かりやすくなる工夫もあります。
「記録なんて面倒だ」と感じたら、まずは2週間と期間を決めて続けてみてください。その間の記録だけでも、相談のときに示せるものとなります。
「現場を押さえたい」と考えたとき、まず候補に挙がるのがカメラの設置です。自宅などにカメラを設置する場合は、設置する前に次の4点を確認してください。
注:リビングのような共用スペースは自分に管理権限があっても、撮影範囲や音声の記録によって同居人のプライバシーを侵害するおそれがあります。
カメラは記録を残せる手段である一方、使い方を誤ると「やってはいけない3つの行動」の章で触れたプライバシーの問題を生みます。
判断に迷う場合は自分だけで設置を進めず、警察や弁護士などに相談してください。
家族や同僚に話を聞くときは、「誰がやったと思う?」ではなく、事実の確認に徹してください。たとえば「この時間に誰か来た?」「この引き出しを開けた?」のように、出入りや行動という事実だけを尋ねます。
犯人探しの口調を避けることで、相手を疑っている印象を抑えながら情報を集められます。相手の答えは、否定でも肯定でも、その場では受け止めるだけにしてください。
矛盾を追及する場ではなく、情報を集める場と割り切るのがポイントです。聞いた内容は、日時と相手の名前を添えて被害メモに残しておきましょう。
ここまでの方法で「被害の事実」は整理できますが、「誰が抜いたのか」の特定には壁があります。疑わしい時間帯に見張りを続けたり、相手の行動を確認し続けたりする作業は、仕事や家事と両立しにくいものです。
相手が顔見知りであれば、監視に気づかれてもおかしくありません。気づかれれば手口が慎重になり、話し合いの機会も遠のく可能性があります。
無理に一人で抱え込まず、次の章で紹介する選択肢も検討してみてください。

身近な人が疑わしく、確証を得てから話し合いたい場合は、探偵に事実確認を任せる方法があります。
探偵業法は、聞込み・尾行・張込みなどの実地調査を探偵業務と定めています。一方で、探偵に警察のような捜査の権限はありません。
当社の簡易調査は1時間11,000円〜(税込)で、ご相談とお見積りは無料です。契約前には、探偵業法が定める重要事項の説明を書面で受けられます。
探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)2条は、面接による聞込み・尾行・張込みなどの方法による実地の調査と、その結果の報告を探偵業務と定めています。当社の調査も、この法律に基づく届出(福岡県公安委員会 探偵業届出番号 第90220015号)のうえで行っています。
お金の抜き取りが疑われるケースでは、対象者の行動確認を通じて、疑いに関わる事実の整理をお手伝いできます。
当社では、こうした調査を素行・行動調査のご相談としてお受けしています。「疑っていることを悟られずに、事実だけを確かめたい」という場面で検討したい方法です。
当社SEEK TRUTH探偵社は、浮気・不倫調査のほか、家族や従業員の行動確認のご相談に対応しています。料金は、短時間で状況を確かめたい方向けの簡易調査が1時間11,000円〜(税込)、本調査が1時間22,000円〜(税込)です。
ご相談と調査料金のお見積りは無料で、調査料金の後払い制度もあります。
調査の総額は、時間や内容によって変わります。ご予算の上限を先にお伝えいただければ、ご要望と予算に応じた調査プランをご提案します。
「まずは費用感だけ知りたい」という段階のお問い合わせでも構いません。
ご相談から調査までは、お問い合わせ→面談・提案・見積り→契約→調査→報告の流れで進みます。お問い合わせは電話・LINE・Webフォームから可能で、匿名のままでもご相談いただけます。
面談ではご要望と予算をうかがい、状況に合った調査方法をご提案します。
契約はご提案とお見積りにご納得いただいてからで、相談だけで終えていただいても問題ありません。
調査の結果は報告書にまとめてお渡しします。調査の予定や報告のタイミングなど、気になることは面談の場で遠慮なくご確認ください。
事実を確かめてから家族と話し合いたいという進め方のご相談も可能です。
探偵に依頼するときは、契約前の説明を受けて内容を確かめてください。探偵業法8条1項は、探偵業者が契約前に依頼者へ書面を交付して説明すべき事項を定めています。
説明の対象には、届出をした公安委員会の名称や、提供できる探偵業務の内容が含まれます。
対価その他支払う金銭の概算額と支払時期、契約の解除に関する事項、調査で作成・取得した資料の処分に関する事項も対象です。
つまり、料金の見通しや途中でやめる場合の扱いは、契約前に書面で確認できるということです。
同条2項では、契約後に調査の内容・期間・方法や報告の方法・期限などを記した書面の交付も定められています。説明の内容に不明な点があれば、契約前に遠慮なく質問してください。

窃盗罪に被害額の下限はないため、数千円程度の被害でも警察や探偵に相談できます。抜かれたお金は、刑事の処罰とは別に、民法の不法行為に基づく損害賠償として請求する枠組みがあります。
家族の関与が分かったときは、事実を示して落ち着いて話し合う進め方が現実的です。
当社へのご相談は匿名・仮名でも可能で、相談とお見積りは無料です。「こんなことで相談していいのか」と迷ったら、この章で確認してください。
相談して構いません。刑法235条の窃盗罪に、被害額の下限は定められていません。
警察相談専用電話「#9110」では、事件かどうか分からない段階の悩みごとでも相談できる窓口です。
当社のご相談・お見積りも、被害額の大小を問わず無料です。「少額だから」とためらっているうちに被害が重なることもあるため、気づいた時点で一度ご相談ください。
刑事の処罰とは別に、民事で賠償を求める枠組みがあります。
民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
実際の進め方としては、話し合いでの返還の合意や、弁護士を通じた請求などが考えられます。話し合いで合意できた場合は、金額と返し方を書面に残しておくことをおすすめします。
どの手段を取るにしても、被害額と経緯を示す記録が話し合いの土台になります。
まず、確認できた事実を示しながら、落ち着いて話し合いの場を設けることをおすすめします。「なぜお金が必要だったのか」という理由まで話し合うことが、再発を防ぐ手がかりになるためです。
「親族相盗例」で触れたとおり、相手が配偶者・直系血族・同居の親族に当たる場合は、刑事処罰を求めても刑法244条1項により刑が科されません。
事情によっては、金銭の管理方法の見直しや、家族だけで抱えきれない問題についての専門窓口への相談も検討してください。
可能です。当社は匿名・仮名でのご相談に対応しており、秘密厳守で進めます。
お問い合わせは電話のほか、LINEやWebフォームからも受け付けています。フォームでは連絡の取りやすい時間帯を指定できるため、ご家族と同居している方でも連絡のタイミングを調整できます。
調査を依頼するかどうかは、ご相談の後に決めていただいて構いません。

財布からお金を抜かれて証拠がない状況でも、できることは残されています。まず、被害メモと現金の記録化で事実を積み上げます。
次に、問い詰めや公表など、自分が不利になる行動を避けます。そのうえで、警察相談専用電話「#9110」や警察署、確証が欲しい場合は探偵と、状況に合った相談先を選んでください。
疑いを一人で抱え込む時間を短くして、落ち着いた生活を取り戻しましょう。
これまでの内容から、今日から始められる行動を3つに絞りました。
3つとも、特別な道具や費用をかけずに始められます。
「証拠がないから何もできない」ではなく、「今後の被害を客観的な記録に残せる状態に変える」と考えてみてください。
身近な人への疑いは、一人で抱えるほど精神的な負担が大きくなります。
相談先は一つではありません。事件性の判断に迷うなら警察、金銭の返還や家族との取り決めを進めたいなら弁護士、事実の確認を任せたいなら探偵と、目的によって適した窓口が変わります。
どこに相談すればよいか分からない場合は、まず#9110で状況を話し、案内を受ける方法もあります。これは記録が十分にそろっていない段階でも、相談を始めることはできます。
あなたの状況に合った相談先に、まず一本連絡を入れてみてください。
財布からお金を抜かれた疑いの調査は、当社「SEEK TRUTH探偵社」にご相談ください。ご相談・お見積りは無料、匿名・仮名でのご相談に秘密厳守で対応します。簡易調査は1時間11,000円〜(税込)で、調査料金の後払い制度もありますので、お気軽にお問い合わせください。