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有責配偶者について

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。「不倫」や「暴力(DV)」などが挙げられ、他方の配偶者の信頼を裏切る重大な行為をした人です。

裁判では離婚が認められる原因が定められており、これを「法定離婚事由」といいます。基本的には「法定離婚事由」に該当する行為をした者は有責配偶者になります。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。相手を傷つけたうえ、相手が望まない離婚を求めることは信義に反する行為と考えられるからです。有責配偶者は、場合によっては、一方の配偶者から慰謝料を請求される場合もあります。

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