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浮気の時効とは

民法724条には「浮気相手(加害者)を知ってから3年」という消滅時効期間が記載されています。
浮気の3年の時効では「浮気相手(加害者)を知る」の意味が問題になります。
浮気相手の名前や住所を一切知らない段階でも「浮気相手がいる」と感づいていれば3年の計算がはじまるのであれば、浮気相手の調査をしている間に時効が過ぎてしまう可能性があるはずです。
対して、慰謝料請求できるくらいの情報を持っている段階から計算がスタートするのであれば、前者よりは余裕を持って慰謝料請求できることでしょう。
「浮気相手を知ったとき」とは「慰謝料請求できるくらいの浮気相手の情報を知ったとき」になります。
「この人が浮気相手だ」と特定できたときが時効のスタート地点になります。
浮気相手がいることはわかっていても、浮気相手の名前も住所もわからない段階では時効が進むことはないということです。
浮気相手個人を特定でき、慰謝料請求もできる情報を掴んだ段階で時効が進みはじめます。
なお、調べればすぐに浮気相手に慰謝料請求できる情報を得られるのに「時効を進めたくない」という意図から浮気相手の情報を調べていなかった場合は、浮気相手を知っていたものとして時効が進みます。

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