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離婚問題において重要な概念である「有責配偶者」。離婚を考えている方や、配偶者の不貞行為に悩んでいる方にとって、この言葉の意味を正しく理解することは非常に重要です。本記事では、有責配偶者の定義から、離婚請求が認められるケース、慰謝料請求の可能性まで、詳しく解説していきます。
目次
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを指します。具体的には、離婚に至る重大な原因を作り出し、夫婦関係を修復不可能な状態にした側の配偶者を意味します。
婚姻関係は互いの信頼と尊重の上に成り立つものですが、有責配偶者はその信頼を大きく裏切る行為をした人物といえるでしょう。
有責配偶者と認定される行為には、以下のようなものがあります。
配偶者以外の異性と肉体関係を持つ不貞行為は、有責配偶者となる代表的な理由です。配偶者の信頼を著しく裏切る行為として、法律上も明確に離婚原因として認められています。
身体的暴力だけでなく、精神的暴力(モラルハラスメント)も含まれます。継続的な暴言や人格否定なども、婚姻関係を破綻させる重大な原因となり得ます。
日本の民法では、裁判で離婚が認められる原因として「法定離婚事由」が定められています。民法第770条に規定されており、以下の5つが該当します。
基本的に、これらの法定離婚事由に該当する行為をした者が有責配偶者となります。つまり、法律で定められた離婚原因を作った側が、有責配偶者として扱われるということです。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判では認められません。これは、以下の理由によります。
ただし、最高裁判所の判例により、以下のすべての要件を満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
これらの要件は非常に厳格であり、特に別居期間については、一般的に10年以上の長期間が必要とされることが多いです。
有責配偶者は、その行為によって相手配偶者に精神的苦痛を与えたとして、慰謝料を請求される可能性があります。
離婚慰謝料の金額は、有責行為の内容や婚姻期間、子どもの有無などによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
有責配偶者であっても、相手配偶者が離婚に同意すれば、協議離婚や調停離婚は可能です。ただし、相手が離婚を拒否している場合、裁判での離婚は原則として認められないため、長期的な別居などの対応が必要になります。
慰謝料請求された場合、有責行為の事実を認めるのであれば、適切な金額での和解を検討することが現実的です。話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟で解決することになります。
有責配偶者の問題は法律的に複雑な側面があるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。特に以下のような場合は、早めの相談が重要です。
有責配偶者とは、不貞行為やDVなどによって婚姻関係を破綻させた配偶者のことであり、原則として自ら離婚請求することはできません。また、相手配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
離婚問題は当事者の人生に大きな影響を与える重要な問題です。有責配偶者に該当するかどうかの判断や、その後の対応については、法律の専門家である弁護士に相談しながら進めることが、適切な解決への近道となるでしょう。
配偶者の行為に悩んでいる方も、自身が有責配偶者に該当する可能性がある方も、まずは冷静に状況を整理し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。